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遺言は自分だけの手で作りたい

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被相続人が自分で作成する遺言を自筆証書遺言と言います。

自筆証書遺言が有効であるための要件は、以下のとおりです。

  • 遺言書を全て自筆で記載すること(一部例外があります。)。
  • 作成した日付を記入すること。
  • 署名をすること。
  • 捺印をすること。
  • 遺言をする者が15歳以上であること

各要件について、少し説明すると、

  • 自筆で書くことが必要なので、他人に代筆してもらった場合や、遺言本体部分をパソコンやタイプライターで作成した場合は無効となります。ただし、平成31年1月13日の民法改正により、遺産の目録は自書でなくとも有効とされることになりました。ただし、目録の各ページに署名と捺印をする必要があります。
  • 作成日付を「吉日」といったいつか特定できない日付とすると遺言は無効となります。ただし、誤記の場合や、日付を具体的に記載されていなくとも特定出来る場合には有効となりこともありますが、そのような疑義を持たせないためにも明確に記載すべきでしょう。
  • 署名は「通名」でも有効であるとされています。ただし、誰が記載したものか理解できなくてはならないので、その点にも疑問を持たれるような記載は避けるべきです。なお、旧字、新字の違いは有効性に影響しません。
  • 捺印は実印であることは必要ありません。ただし、後に有効性を争われることを防ぐためには実印と印鑑証明書を添付しておくと、遺言者ご本人の意思に基づくことの証明がより容易になります。

以上のようなところが作成時の注意点となります。

加えて、自筆証書遺言は、遺言者が死亡した後、家庭裁判所において検認という手続をとることが必要となります。検認手続とは、具体的には裁判所において、裁判官同席のもと、相続人が遺言の内容を確認する手続と理解していただくとよろしいかと思います。

遺言は遺言者の人生の締め括りに遺す大切な意思表示ですし、遺産の分割方法の指定、変更という極めて大きな法律的な効果を発生させるものです。そのような大切な書面が形式面の不備で無効となってしまうことは非常に残念なことですので、是非専門家の関与の下に作成して頂くことをおすすめいたします。

なお、令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局に保管してもらう、という制度を利用出来ることになりました。これにより、遺言書の毀損・紛失を防ぐことが期待できますし、この制度を利用した場合、先ほど説明した遺言書の検認手続が不要となります。

まだまだ周知が十分ではないですが、利用するメリットは十分認められる制度であると思います。