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どちらが親権者に?

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次にご夫婦にお子さんがいる場合にどちらが親権者になるかについてです。

親権者になることで、未成年のお子さんが行う契約などを代わりに行う代理権と、お子さんと一緒に暮らし、お子さんの健全な成長のため教育する権利である監護権をもつことになります。

特に離婚後にお子さんと一緒に生活したいという希望を持つ方が多いことから、その分どちらが親権者となるかについての争いも激しくなります。

そこで離婚を希望する場合に、相手方がお子さんの親権者になることを希望するかどうか、について意向を推測しておくことも重要となります。

そして、親権者についての意見が分かれそうな場合には、法的手続を利用することを見越して裁判所が親権者の判断に利用できる資料を残しておくことが重要であることは離婚そのものについてと同様です。

ちなみに、裁判所は親権者の適正について、①現在の監護状況、②これまでの監護状況、③お子さんの希望、④監護補助者の存在、⑤兄弟の不分離といった要素から総合的に判断されることとなります。